ケアマネージャーが所属
ケアプランを作成
介護保険サービス
提供事業所との連携・調整
要介護認定者に対して、自宅で自立した生活を送るために、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成やサービス調整を行う事業所のことです。具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の心身の状況や生活環境、希望などに沿って、居宅サービス計画書 (ケアプラン)を作成。そのプランに基づいて介護保険サービス等を提供する事業者との連絡や調整を行います。
在宅介護でも施設介護でも、要介護または要支援の認定を受けると、介護保険を使ってサービスを利用することができます。ケアプランとは、利用する介護保険サービスの内容や回数、時間などを記載した「居宅サービス計画書」のことです。一人ひとりの利用者がどのような生活を送りたいのかを聞き取り、その生活が実現できるように介護サービスを組み合わせます。
ケアプランの作り方
ケアプランは利用者や家族の希望や生活状況の聞き取りをもとにケアマネジャーが作成します。ケアプラン作成費用はすべて介護保険でまかなわれていますので自己負担はありません。
1.ケアプランの作成
利用者の介護度や調査したデータを参考にケアプランを作成する役割を担っています。長期的な目標を定めた上で、どのような介護保険サービスを提供するかを決め、利用者や家族の同意を得た上で「サービス担当者会議」を開催。ケアプランを作成します。
2.介護保険サービスの給付管理票の作成
介護保険サービスを提供する施設や事業所は、国民健康保険団体連合会に介護給付費を請求しなければなりません。介護保険サービスの費用を請求するための給付管理を行い「給付管理票」を作成することもケアマネジャーの役割です。
3.要介護認定の申請代行
介護保険サービスを受けるためには、自治体に申請を行い、要介護認定を受けなければなりません。ケアマネジャーは利用者の代わりに申請を行うことが可能です。介護保険の更新や区分変更申請などの手続きを代行することもあります。
4.利用者とサービス提供事業者との連絡・調整
各サービス提供事業者と利用者の間に入り、連絡調整などを行うのもケアマネジャーの仕事です。その他「サービス担当者会議」の日程調整、課題の迅速な解決や対応に繋げるため、ケアマネジャーには日頃からサービス提供者との連絡を密に取り、利用者や家族からの相談内容を共有しておくことが求められます。
5.入退院や施設入居の支援
利用者の入退院や施設入居支援を行います。退院後、在宅で介護保険サービスの利用が必要な場合はケアマネジャーがケアプランを立てて介護保険サービスを利用できるように調整します。
利用できる対象者
居宅介護支援は、誰でも受けられるわけではありません。要介護1~5の人が利用できます。ただし、同様のサービスとして、要支援1・2の人が受ける事ができる「介護予防支援」もあります。居宅介護支援は、居宅介護支援事業者が相談窓口となり、介護予防支援は、地域包括支援センターが窓口になります。
居宅介護支援の利用料金
居宅介護支援は、介護保険から全額給付されますので、利用者の自己負担はゼロです。可能な限り、自立した生活を送るために、居宅介護支援の役割が重要だからです。ただし、実際に介護保険サービスを受ける際には、利用者の所得に応じて1~3割の自己負担金が発生します。
現在「向日葵のひざしケアプラン」は男性2名のケアマネージャーで運営しております。お気軽にお問い合わせください。
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